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月刊誌「改革者」2017年8月号
「改革者」2017年8月号 目次
 

羅 針 盤8月号

大学改革には、私立学校法の改正が必須

大岩 雄次郎 ● 早稲田大学政治経済学術院教授、政策研究フォーラム理事長

 高等教育無償化の議論が盛んになってきた。政府は、六月二十三日、 大学改革と幼児教育や大学にかかる教育費の「無償化」を柱とする「人づくり革命」の基本方針の概要をまとめた。  これに関連して、高等教育の無償化に必要な財源を賄うための教育国債が取り沙汰されている。しかし、既に、私立の大学や高専は、 税金を納める義務がないだけでなく、私学振興助成法第四条第一項により教育経費の半額が国庫から補助金として支出されている。 教育予算を含む経常的経費のために国債は発行されており、これは巨額の赤字国債の一部となっている。  文科省の「設置計画履行状況等調査の結果等について(平成二十八年度)」によれば、 「入学志願者や社会からのニーズを適切に踏まえた定員設定となっていない結果として、開設以来未充足が続いている状態、 一方で、適切な入学者選抜が行われていない等により、大幅に定員を超えて学生を受け入れている状態の大学など、 収容定員が適切に管理されていない大学が見られた。」と指摘している。  「平成二十八(二〇一六)年度私立大学・短期大学等入学志願動向」(日本私立学校振興・共済事業団、平成二十八年八月)では、 二〇一六年度の私立大学全体の入学定員充足率は一〇四・四%で、 前年度から〇・六ポイント下がった。さらに、入学定員充足率が一〇〇%未満の大学は七校増加して二五七校となり、 大学全体に占める未充足校の割合は一・三ポイント上昇して、四四・五%の大学が「入学定員割れ」となった。  しかし、文部科学省は、平成二十九年度の収容定員増加の申請について、例年を大きく上回る私立大の九四一二人の増加を内容の変更なくそのまま認可した。 この状況での高等教育の無償化は大学経営の救済策になり兼ねない。 高等教育を無償化する前に、学生の視点から教育を行える大学改革が必須である。  「人づくり革命」の基本方針に、大学経営陣に企業の社外取締役にあたる民間人の起用を義務付ける検討が示されている。 しかし、問題の根源は、一九四九年制定の私立学校法が実態にそぐわなくなったことにある。 私立学校法では、監事・評議員会の権限は弱く、逆に理事長・理事会に強大な権限が与えられており、例えば公益財団法人に比して、 公共性・透明性の面で大幅に劣っている。まず、必要なのは、私立学校法の近代化である。
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